条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十五条の四 (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

第二十五条の四

地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。

  1. 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
  2. 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の三(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十五条の五(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金) →