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地方公務員等共済組合法 第八十八条 (退職年金の受給権者)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職年金の受給権者)

第八十八条

一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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(団体組合員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等に係る旧共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、前条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

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