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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二十二条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第二十二条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

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(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
附則

附則第十九条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十二条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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