条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十五条の七 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)

第二十五条の七

第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の七(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の六(終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十五条の八(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等) →