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地方公務員等共済組合法 第三十八条の三 (定款)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(定款)

第三十八条の三

地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事業
  4. 事務所の所在地
  5. 運営審議会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整に関する事項
  8. 第五章の二に定めるところにより行う実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事項
  9. 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金に関する事項
  10. 厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する事項
  11. 十一
    基礎年金拠出金に関する事項
  12. 十二
    第七十七条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第八十九条第一項に規定する終身年金現価率、第九十条第一項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
  13. 十三
    第百十六条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
  14. 十四
    経費の分賦及び会計に関する事項
  15. 十五
    その他組織及び業務に関する重要事項

2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3総務大臣は、第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4総務大臣は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議しなければならない。

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