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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十八条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)

第十八条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法附則第十条第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十五年地共済改正令附則第二条第五条第一項から第四項まで及び第六条から第十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十八条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

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