(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)
第十八条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十五年地共済改正令附則第二条、第五条第一項から第四項まで及び第六条から第十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。