(用語の定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧地方公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十二号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧地方公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。
- 二第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。
- 三なお効力を有する改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。
- 四改正後地共済法平成二十四年改正法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
- 五なお効力を有する改正前地共済施行法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済施行法をいう。
- 六なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法(平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。
- 七改正前地共済令地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下「平成二十七年地共済改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。
- 八なお効力を有する改正前地共済令平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済令をいう。
- 九改正後地共済令平成二十七年地共済改正令第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
- 十組合地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)をいう。