第三条
当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われるものについては、総務大臣の定めるところにより、改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等に相当するものとみなす。
当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われるものについては、総務大臣の定めるところにより、改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等に相当するものとみなす。
第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)の前日において、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(次項において「旧職域加算退職給付」という。)の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
2第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「なお効力を有する改正前地共済令」という。)第二十五条の四の二第一項及び第三項の規定は、施行日の前日において、旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
3第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の十六第一項並びに第三十条の二の二十第一項及び第二項の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。