(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)
第十三条
改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第六十八条第六項及び第九項並びに第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条、地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十三条及び第六十四条第一項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定にかかわらず、改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前地共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が二十年未満」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において「改正前地共済法による職域加算額」という。)の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前地共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前地共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。