(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
第百十九条
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前地共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前地共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。