(組合に対する通知等)
第百二十条
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、市町村連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、市町村連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。