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地方公務員等共済組合法 第百二十条 (組合に対する通知等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(組合に対する通知等)

第百二十条

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、市町村連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。

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(旧共済法による年金である給付に要する費用の負担)

旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

  1. 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第九十六条及び第九十七条の規定による費用の負担の例による。
  2. 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
  3. 当該費用のうち、公務による障害年金又は旧共済法第九十三条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、新共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
  4. 当該費用のうち、附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。
  5. 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第百十三条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。
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