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地方公務員等共済組合法 第百十九条 (議事)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(議事)

第百十九条

審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(旧公企体長期組合員であつた者に関する旧共済法による年金である給付の取扱い)

旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員が支給を受ける旧共済法による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。

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