条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百十八条 (審査会の設置及び組織)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(審査会の設置及び組織)

第百十八条

地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。

2審査会は、委員六人をもつて組織する。

3委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、市町村連合会に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

7会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の職員の取扱い)

新共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第八条第一項中「旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第百十四条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第二項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第四十三条第一項第二号中「給料年額(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第四十六条第一項第二号中「給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第四十七条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号及び附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第六十一条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第百十一条第一項及び第二項並びに附則第百十二条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第百十五条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第二項中「給料」とあるのは「俸給」とする。

2次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第七十二条から附則第八十条までの規定を適用する。この場合において、附則第七十二条第一項及び第二項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。

  1. 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
  2. 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百十八条(審査会の設置及び組織)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十七条(審査請求) 地方公務員等共済組合法 目次 第百十九条(議事) →