第百十八条
地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。
2審査会は、委員六人をもつて組織する。
3委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、市町村連合会に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。
4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。