(政令への委任)
第百二十一条
この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
新共済法第百五十八条の二の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が施行日前にあるものの額についても適用する。