(地方財政審議会の意見の聴取)
第百二十二条
総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
- 一組合の組織に関すること。
- 二組合の行う短期給付に関すること。
- 三組合の行う長期給付に関すること。
- 四組合の行う福祉事業に関すること。
総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
新共済法第百六十一条の二の規定は、旧共済法第百六十一条の二第一項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)に係る退職年金(新共済法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下附則第百二十四条までにおいて「地方議会議員の退職年金」という。)で施行日以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金については、なお従前の例による。