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地方公務員等共済組合法 第百三十五条 (船員組合員の資格の得喪の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(船員組合員の資格の得喪の特例)

第百三十五条

船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

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