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地方公務員等共済組合法 第百三十六条 (船員組合員の療養の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(船員組合員の療養の特例)

第百三十六条

船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。)又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十六条から第六十一条まで、第六十二条の二及び第六十二条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定による。

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