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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十七条の二 (船員組合員療養補償証明書)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(船員組合員療養補償証明書)

第百七十七条の二

船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

3船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。

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