(家族移送費)
第七十九条
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2第六十八条第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2第六十八条第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。