(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十四条
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から同条(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。