条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六十四条 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十四条

共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から同条(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六十四条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第六十五条(改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) →