(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の額の特例)
第百四条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十八条第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項及び第二項の規定並びに第九十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。