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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三条 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

第百三条

共済控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「年数を」とあるのは、「年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間と附則第八十七条第二項に規定する団体共済控除期間とを合算した期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百三条(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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