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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五十条

平成二十七年政令第三百四十七号政令

第五十条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される金額の支給を停止する。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第百三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害共済年金のうち、これらの規定により加算される金額の支給を停止する。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額の支給を停止する。

4平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定の例によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に、一からなお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第一項に規定する減額率を控除した率を乗じて得た金額の支給を停止する。

5平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むものに限る。)の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係るなお効力を有する改正前地共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額の支給を停止する。

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