(併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例) 第五十一条 第三十五条の規定は、旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗