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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五十一条 (併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)

第五十一条

第三十五条の規定は、旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)について準用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第五十一条(併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)について教えてください」と聞く

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