(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)
第百五十七条
平成二十四年改正法附則第六条第四項の規定により改正後地共済法第百四条の規定による公務遺族年金の額を算定する場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と同法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の第九十九条の二第一項第一号イ(2)又はロ(2)(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務遺族年金の額として支給する」とする。