(実施機関積立金の基本方針に関する経過措置)
第百五十八条
組合は、平成二十四年一元化法附則第二十八条第三項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第百十二条の四の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において改正後地共済法第百十二条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。
組合は、平成二十四年一元化法附則第二十八条第三項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第百十二条の四の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において改正後地共済法第百十二条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。