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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十八条 (障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第九十八条

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十八条第六項、第六十七条第四項第七十六条第四項又は第九十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧地共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第九十八条(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)について教えてください」と聞く

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