第六十七条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、第五十八条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項に規定する控除前遺族共済年金額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
3第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
- 一なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
- 二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項
- 三平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
- 四なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
- 五なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項
- 六平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項
- 七