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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六十六条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)

第六十六条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六十六条(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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