(追加費用対象期間を有する者に係る退職年金等の額の特例)
第九十七条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十四条第三項、第八十六条第二項及び第八十七条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十三条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六十四条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六十三条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第七十三条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第七十二条第二項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八十二条第三項、第八十三条第三項、第九十一条第四項、第百五条並びに第百七条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される退職年金又は減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項及び第四項の規定並びに第九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。