(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百七条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金であって、公務(改正後平成八年厚年法等改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
- 一改正前地共済法による職域加算額
- 二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
- 三平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
- 四旧地共済法による年金である給付
- 五改正前国共済法による職域加算額
- 六平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
- 七平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
- 八旧国共済法による年金である給付
- 九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)