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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百七条 (遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百七条

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金であって、公務(改正後平成八年厚年法等改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

  1. 改正前地共済法による職域加算額
  2. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
  3. 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
  4. 旧地共済法による年金である給付
  5. 改正前国共済法による職域加算額
  6. 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
  7. 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
  8. 旧国共済法による年金である給付
  9. 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百七条(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)について教えてください」と聞く

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