(年金の支払の調整に関する経過措置)
第四条
次に掲げる年金である給付の受給権者が、当該受給権者が受給権を有する年金である給付(以下この条において「乙年金」という。)以外の第二号から第四号までに掲げる年金である給付(以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
- 一改正後厚生年金保険法による年金である保険給付(組合が支給するものに限る。)
- 二平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)
- 三平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付
- 四平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)
2乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
3甲年金及び乙年金のいずれもが第一項第二号に掲げる年金である給付であるとき、又は同項第三号に掲げる年金である給付であるときは、前二項の規定は、適用しない。
4第一項に規定する内払又は第二項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。