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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六十三条 (障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十三条

なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の十第一項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合におけるなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十第二項」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六十三条(障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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