(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十二条
なお効力を有する改正前地共済法第八十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法第八十八条第一項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又はなお効力を有する改正前地共済令第二十五条の六各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。