(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十八条
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。