(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)
第百十四条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十一条の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十八条第二項、第五十九条第二項、第六十九条第二項、第七十条第二項、第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十四条第二項及び第八十八条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十三条の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される遺族年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項及び第二項の規定並びに第百五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。