第六十三条
昭和六十年三月三十一日以前に退職した者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十四条、附則第四十五条、附則第四十八条、附則第六十四条、附則第六十六条、附則第六十七条、附則第七十三条、附則第七十五条、附則第七十六条、附則第八十二条及び附則第八十三条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一・〇二七を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。
2昭和六十年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間があるものについては、昭和六十年改正法附則第五十八条、附則第五十九条、附則第六十九条、附則第七十条、附則第七十八条、附則第七十九条及び附則第八十四条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。
3前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。