(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例) 第六十二条の二 昭和六十年改正法附則第九十八条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から一を控除して得た率とする。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗