(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)
第六十二条
昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、十年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第二条の四第三項(年金額改定法第三条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとして年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和六十年改正法附則第九十七条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。