(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)
第六十一条
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正十五年四月一日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
2退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
3前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。