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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十条 (増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第六十条

更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合並びに旧施行法第八十二条の二第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第二項、附則第五十九条第一項及び第二項、附則第六十九条第一項及び第二項、附則第七十条第一項及び第二項、附則第七十八条第一項及び第二項、附則第七十九条第一項及び第二項又は附則第八十四条第一項及び第二項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

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