(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)
第五十九条
共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第九十三条第一項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
- 一組合員期間が三十五年以下の者昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
- 二共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
- 三組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者次に掲げる額の合算額
- イ共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
- ロ共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
- イ