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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十四条 (団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

第六十四条

団体更新組合員等(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項及び前条第一項の規定の例による。

2団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定の例による。

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