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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十五条 (減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)

第六十五条

昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 一年〇・〇八五
  2. 二年〇・一六〇
  3. 三年〇・二三〇
  4. 四年〇・二九〇
  5. 五年〇・三五〇

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