(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)
第六十五条
昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一一年〇・〇八五
- 二二年〇・一六〇
- 三三年〇・二三〇
- 四四年〇・二九〇
- 五五年〇・三五〇
昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。