第六十六条
旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。
- 一昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第一号に掲げる年金の額(その額について昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項又は附則第五十六条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額
- 二昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第六十一条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額
2昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十三条第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十八条第三項及び附則第五十三条の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百三十七条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条第四項前段の規定」とする。
5昭和六十年改正法附則第九十四条第一項及び第二項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金若しくは同項第二号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金若しくは同条第二号から第四号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。