(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の二
昭和六十年改正法附則第九十八条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第九十八条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあつては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。