条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百三十八条 (船員組合員についての負担金の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(船員組合員についての負担金の特例)

第百三十八条

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第百十三条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百三十八条(船員組合員についての負担金の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例) 地方公務員等共済組合法 目次 第百三十九条(外国で勤務する組合員についての特例) →