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地方公務員等共済組合法 第百三十九条 (外国で勤務する組合員についての特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(外国で勤務する組合員についての特例)

第百三十九条

外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

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