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地方公務員等共済組合法 第百三十九条 (外国で勤務する組合員についての特例)
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
(外国で勤務する組合員についての特例)
第百三十九条
外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
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この条文を参照している条文
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第5条
← 第百三十八条(船員組合員についての負担金の特例)
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