(短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金に関する経過措置)
第百七十条
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における改正後地共済法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定に係る改正後地共済令第二十八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「費用の額」とあるのは「費用の額に二分の一を乗じて得た額」と、「当該事業年度の前事業年度における」とあるのは「平成二十七年十月から平成二十八年三月までの」と、「標準報酬等合計額」とあるのは「標準報酬等合計額の見込額」とする。
2平成二十八年度における改正後地共済法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定に係る改正後地共済令第二十八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「費用の額」とあるのは「費用の額に二分の一を乗じて得た額」と、「当該事業年度の前事業年度における」とあるのは「平成二十七年十月から平成二十八年三月までの」とする。