条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百七十一条 (国の職員に係る報酬に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(国の職員に係る報酬に関する経過措置)

第百七十一条

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条の規定の適用を受ける国の職員に係る改正後地共済令第四十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第一条」とあるのは、「第一条並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項、第三項、第五項及び第六項」とする。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百七十一条(国の職員に係る報酬に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十条(短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金に関する経過措置) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百七十二条(任意継続組合員に係る標準報酬の月額等に関する経過措置) →